全国心臓病の子どもを守る会 会則


1.名称
    この会の名称は、「全国心臓病の子どもを守る会」とし、事務所を東京都に置きます。
2.目的
    この会は、心臓病者とその家族の苦しみをなくすために会員が相互に連絡し、助け合い、みんなで医療制度の改善と社会保障の拡充のために運動します。
3.会員
    この会は、心臓病の子どもを持つ親、家族、心臓病の本人、およびこれに準ずる人が会員になります。会員は会費を納めます。
4.会を運営する仕組み
    この会を運営するために、総会、全国運営委員会、幹事会、常任委員会を置きます。
(1)総会
    全国運営委員会が招集し、年1回ひらきます。その他必要に応じてひらくことができます。総会には会員はだれでも出席して自由に意見を述べ、審議に参加することができます。
    次のことは総会で決めます。過去一年間の運動のまとめ、運動のすすめ方、予算、決算、役員の選出、会則改正、その他以上に準ずる重要な事項。
(2)全国運営委員会
    全国運営委員会は、最低年1回ひらき、総会の決定にもとづき、会の運営について協議します。
(3)幹事会
    幹事会は、会務の諸問題についての方針の決定と執行に責任を持ちます。
(4)常任委員会
    東京とその近県の各支部から選出された常任委員、および幹事によって常任委員会を構成し、総会、全国運営委員会の決定を執行します。
5.役員
    この会に次の役員を置きます。
会長1名、副会長3名、事務局長1名、事務局次長1名、幹事若干名、会計監査2名。
(1)会長は、会を代表し、全国運営委員会を招集します。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、副会長がこれを代行します。事務局長は、本部事務局を掌握し、会のきめた方針にしたがって、日常の会務を執行します。
(2)会長、副会長、事務局長は、全国運営委員会の互選によって選ばれ、総会で決定し、任期は1年とします。
(3)幹事は、全国運営委員会で選び、総会で決定し、任期は1年とします。
(4)会計監査は、全国運営委員会で選び、総会で決定します。任期は2年とし、1名ずつ交代します。
(5)事務局次長は、事務局職員の中から選び、幹事会の承認を得て総会で決定します。
6.支部
    この会は、原則として都道府県単位に支部またはそれに準ずる組織(この会則では支部と称します)をおくことができます。
    支部は、この会則に反しない範囲で、支部の規約をつくることができます。
7.心臓病者友の会(略称心友会)
    会員または、会員の子弟で15才以上の心臓病者(それに準ずる者を含む)の有志で、心臓病者友の会を組織します。
心臓病者友の会は、この会則に反しない範囲で規約をつくることができます。
8.専門部および専門委員会
    会の中に、実情に応じて専門委員会をおくことができます。
専門部または、専門委員会は、常任委員会の付託した仕事を行います。
9.他団体との提携
    この会と同じような目的を持った団体とは協力しあいます。
10.賛助会員および顧問
    この会の趣旨に賛同し、財政的に援助していただく人を賛助会員とします。
    この会に専門的な助言をしていただく人に顧問になっていただくことができます。
11.会費および会計年度
    会費は、本部および支部の会費をあわせて支部に納入します。本部に納入する会費は、支部に所属する場合は、1ヶ月420円とし、個人会員の場合は500円とします。ただし、生活の苦しい会員は、実情にしたがって会費の減免を行います。
    ただしこの会費額は1994年11月より実施します。
この会の会計年度は、9月1日から、8月31日までとします。
12.この会則は、
    1994年10月16日より実施します。

(1997年5月現在)